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踏切道改良促進法施行規則
平成十三年国土交通省令第八十六号
第8条
(道路外滞留施設)
法第四条第六項の国土交通省令で定める施設は、踏切道に接続する道路に沿って設けられた通路又は広場とする。
この条文が引く先
1
引用
踏切道改良促進法
第4条
(地方踏切道改良計画)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
踏切道改良促進法施行規則
第19条
(事業用固定資産の価額)
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