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踏切道改良促進法施行規則平成十三年国土交通省令第八十六号

第13条(災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定に係る基準)

法第十三条第一項の災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当する踏切道であることとする。 一 鉄道と次のいずれかに該当する道路が交差している場合における踏切道(当該踏切道を通過する列車の一時間の運行回数が十回以上のものに限る。)であって、市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)に存し、かつ、当該踏切道において災害時に継続的な通行の遮断が発生し、当該踏切道を迂う回する場合における所要時間が、当該踏切道を通行する場合に比して十分以上増加すると見込まれるもの イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十九第一項各号に該当する道路 ロ 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画において緊急輸送を確保するために必要な道路として定められている道路 二 前号に掲げるもののほか、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の適確な管理により災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性が特に高いと認められるもの

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なし