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踏切道改良促進法施行規則平成十三年国土交通省令第八十六号

第22条(立体交差化工事施行者の決定の通知)

国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が令第六条の要件に適合すると認めるときは、当該申請をした者並びに関係都道府県及び市町村に対し、その旨を通知するものとする。

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なし