踏切道改良促進法施行規則平成十三年国土交通省令第八十六号 第24条(令第五条の国土交通省令で定める踏切道) 令第五条の国土交通省令で定める踏切道は、第二条第一号から第三号までのいずれかに該当する踏切道とする。