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旅館業法
昭和二十三年法律第百三十八号
第12条
第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
この条文が引く先
1
引用
旅館業法
第6条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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