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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第1条(法第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、二十年とする。

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なし