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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第1の22条(令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準)

令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 職員及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。 二 実施した認定支援事務の内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しておくこと。

この条文を準用・引用する条文 0

なし