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公衆浴場法昭和二十三年法律第百三十九号

第3条

営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。 2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

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なし

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