マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第28条(登録事項の変更の届出) マンション管理士は、法第三十条第二項に規定する事項に変更があったときは、別記様式第七号による登録事項変更届出書(以下この節において「変更届出書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。