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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第33条(登録証の再交付等に係る手数料の納付)

法第三十五条第二項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。 2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。