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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
平成十三年国土交通省令第百十号
第41条
(法第四十一条の国土交通省令で定める期間)
法第四十一条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第41条
(講習)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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