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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第41条(法第四十一条の国土交通省令で定める期間)

法第四十一条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし