マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第42の13条(国土交通大臣が行う講習の受講手続) 法第四十一条の十五第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第十号の三によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。