マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第54条(財産的基礎) 法第四十七条第十三号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、三百万円以上であることとする。