マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第58条 法第四十九条に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四十五条の規定による登録の申請及び法第四十八条第一項の規定による変更の届出に係る書類とする。