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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第60条(登録申請手数料の納付方法)

法第五十二条に規定する手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし