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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第62条(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)

法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、六とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし