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公衆浴場法
昭和二十三年法律第百三十九号
第9条
第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
公衆浴場法
第6条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公衆浴場法
第11条
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