マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第66の2条(指定試験機関の指定) 法第五十八条第一項に規定する指定試験機関(次条において「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。 指定試験機関 指定をした日 名称 主たる事務所の所在地 一般社団法人マンション管理業協会 東京都港区虎ノ門一丁目十三番三号 平成十三年八月十日