マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第74条(管理業務主任者証の記載事項) 法第六十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 管理業務主任者証の交付年月日 三 管理業務主任者証の有効期間の満了する日 2 管理業務主任者証の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。