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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第82条(法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間)

法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 新たに建設されたマンションを分譲した場合 当該マンションの人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。次号において同じ。)の引渡しの日のうち最も早い日から一年 二 既存のマンションの区分所有権の全部を一又は複数の者が買い取り、当該マンションを分譲した場合 当該買取り後における当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から一年