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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
平成十三年国土交通省令第百十号
第84の3条
法第七十二条第七項及び第七十三条第三項の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第72条
(重要事項の説明等)
準用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第73条
(管理業務主任者証交付の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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