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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第101条(法第百三条第一項の国土交通省令で定める期間)

法第百三条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし