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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第105条(マンション管理適正化推進行政事務の処理の開始の公示)

法第百四条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する旨 二 マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日

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なし