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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十五号

第15条(令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの)

令第六条第二号の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 廊下及び階段 二 エレベーター及びエレベーターホール 三 特殊基礎 四 立体的遊歩道及び人工地盤施設 五 通路 六 駐車場 七 児童遊園、広場及び緑地 八 機械室及び管理事務所 九 法第四条第二項第二号ニに規定する高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設 十 避難設備 十一 消火設備及び警報設備並びに監視装置 十二 避雷設備及び電波障害防除設備