高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十五号 第16条(法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数) 法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数は、五戸とする。