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運輸安全委員会設置法施行規則平成十三年国土交通省令第百二十四号

第3条(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)

法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。 一 鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号。以下「規則」という。)第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事故(同項第二号に掲げる事故にあっては、作業中の除雪車に係るものを除く。) 二 規則第三条第一項第四号から第六号までに掲げる事故であって、次に掲げるもの イ 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの ロ 五人以上の死傷者を生じたもの(死亡者を生じたものに限る。) ハ 踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの ニ 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるものであって、死亡者を生じたもの 三 規則第三条第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの 四 専用鉄道において発生した規則第三条第一項第一号から第七号までに掲げる事故に準ずるものであって、特に異例と認められるもの 五 軌道において発生した第一号から第三号までに掲げる事故に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの

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なし