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運輸安全委員会設置法施行規則平成十三年国土交通省令第百二十四号

第5条(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)

法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 一 次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態 イ 航行に必要な設備の故障 ロ 船体の傾斜 ハ 機関の運転に必要な燃料又は清水の不足 二 船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態 三 前二号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態

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なし