環境省組織規則平成十三年環境省令第一号
第4条(市場メカニズム室)
環境経済課に、市場メカニズム室を置く。
2 市場メカニズム室は、環境の保全の観点からの温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。)の排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に限る。)をつかさどる。
3 市場メカニズム室に、室長を置く。