環境省組織規則平成十三年環境省令第一号 第6条(洋上風力環境調査室) 地域政策課に、洋上風力環境調査室を置く。 2 洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。)の整備に係る海域の利用のための環境の保全の観点からの海洋環境等の調査に関する事務をつかさどる。 3 洋上風力環境調査室に、室長を置く。