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当せん金付証票法
昭和二十三年法律第百四十四号
第12条
(特別措置)
当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
当せん金付証票法
第16条
(受託銀行等の納付金等)
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