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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則平成十三年環境省令第二十三号

第18条(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)

法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 講ずべき高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等措置の内容 二 命令の年月日及び履行期限 三 命令を行う理由

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なし