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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則平成十三年環境省令第二十三号

第38条(身分を示す証明書)

法第二十五条第二項の証明書の様式は、第九号のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし