人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)平成十三年人事院規則一―三四
第3条(保存期間)
次の各号に掲げる人事管理文書の保存期間(公文書管理法第五条第一項(公文書管理法第十一条第一項において準ずる場合を含む。)の保存期間をいう。以下同じ。)は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間を超える期間とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等(公文書管理法第二条第一項に規定する行政機関及び行政執行法人をいう。以下同じ。)の長が認める場合にあっては、当該行政機関等の長が定める期間とする。 一 別表の人事管理文書の区分の欄に掲げる人事管理文書 当該人事管理文書に応じそれぞれ同表の保存期間の欄に掲げる期間 二 前号に掲げる人事管理文書以外の人事管理文書で人事院が定めるもの 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める期間
2 前項の保存期間の起算日は、人事管理文書を作成し、又は取得した日(以下この項及び次項において「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。 ただし、当該日以外の日(文書作成取得日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等の長が認める場合にあっては、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第八条第五項ただし書の規定の例による。
3 前項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする人事管理文書については、適用しない。