人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)平成十三年人事院規則一―三四
第4条(保存期間が満了したときの措置)
次の各号に掲げる人事管理文書は、その保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間)が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。 ただし、公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当する人事管理文書その他移管すべき事情がある人事管理文書にあっては、移管の措置がとられるものとする。 一 前条第一項第一号に掲げる人事管理文書 当該人事管理文書に応じそれぞれ別表の保存期間満了時の措置の欄に掲げる措置 二 前条第一項第二号に掲げる人事管理文書 当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める措置