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沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号

第10条(資金の確保等)

国及び地方公共団体は、事業者が行う提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

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なし