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沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号

第16条(国際会議等の誘致を促進するための措置)

独立行政法人国際観光振興機構は、国際会議等の沖縄への誘致を促進するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 一 沖縄県及び沖縄の市町村に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。 二 海外において沖縄県及び沖縄の市町村の宣伝を行うこと。

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なし