沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号
第42の2条(国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定等)
提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点産業の集積に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「国際物流拠点産業集積措置」という。)を実施する者は、提出国際物流拠点産業集積計画に即して、国際物流拠点産業集積措置の実施に関する計画(以下この条において「国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。)を作成し、当該国際物流拠点産業集積措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。
2 国際物流拠点産業集積措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 国際物流拠点産業集積措置により達成しようとする目標 二 国際物流拠点産業集積措置の内容及び実施期間 三 国際物流拠点産業集積措置の実施体制 四 国際物流拠点産業集積措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 国際物流拠点産業集積措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その国際物流拠点産業集積措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 提出国際物流拠点産業集積計画に適合するものであること。 二 国際物流拠点産業集積措置を実施することが当該区域における国際物流拠点産業の集積を図るために有効かつ適切なものであること。 三 国際物流拠点産業集積措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画の概要を公表するものとする。
6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。
7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。)に従って国際物流拠点産業集積措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 沖縄県知事は、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。