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沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号

第82条(デジタル社会の形成)

国及び地方公共団体は、沖縄におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に資するため、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし