HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
都市再生特別措置法
平成十四年法律第二十二号
第3条
(設置)
都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
都市再生特別措置法
第23条
(計画の認定の通知)
引用
都市再生特別措置法
第46条
(都市再生整備計画)
引用
都市再生特別措置法
第88条
引用
都市再生特別措置法
第125条
(第二十九条第一項第一号に掲げる業務等に要する資金に係る債券の発行額の特例等)
検索