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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第5条(都市再生緊急整備地域を指定する政令等の制定改廃の立案)

地方公共団体は、その区域内に都市再生基本方針に定められた第十四条第二項第三号の基準に適合し、又は適合しなくなった地域があると認めるときは、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の制定又は改廃の立案について、本部に対し、その旨の申出をすることができる。 2 本部は、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。