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都市再生特別措置法
平成十四年法律第二十二号
第6条
(組織)
本部は、都市再生本部長、都市再生副本部長及び都市再生本部員をもって組織する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
都市再生特別措置法
第79条
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
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