都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号 第7条(都市再生本部長) 本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。