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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第8条(都市再生副本部長)

本部に、都市再生副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

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なし