都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号 第8条(都市再生副本部長) 本部に、都市再生副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。