都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号
第20条(民間都市再生事業計画の認定)
都市再生緊急整備地域内における都市開発事業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下この節において「事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「都市再生事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市再生事業に関する計画(以下「民間都市再生事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 民間都市再生事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業区域の位置及び面積 二 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要 三 公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者 四 工事着手の時期及び事業施行期間 五 用地取得計画 六 資金計画 七 その他国土交通省令で定める事項