都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号 第24条(民間都市再生事業計画の変更) 認定事業者は、計画の認定を受けた民間都市再生事業計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 2 前三条の規定は、前項の場合について準用する。