都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号 第45の20条(管理協定の効力) 第四十五条の十八(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該協定施設の備蓄倉庫所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。