都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号 第59条(不服申立て) 市町村が前条第四項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。