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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第61条(道路法の適用)

第五十八条第四項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。

この条文を準用・引用する条文 1