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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第62の12条(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)

都市再生整備計画に滞在快適性等向上区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)について集約駐車施設の位置及び規模又は駐車場出入口制限道路に関する事項が記載された場合における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の滞在快適性等向上区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同条第十四項第三号ハに規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口(同号ロに規定する自動車の出入口をいう。以下同じ。)は、駐車場出入口制限道路(同号ロに規定する駐車場出入口制限道路をいう。以下同じ。)に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内の滞在快適性等向上区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口は、駐車場出入口制限道路に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内」とあるのは「前条第一項又は第二項の滞在快適性等向上区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「滞在快適性等向上区域の区域内の」とする。