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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第71の2条(民間都市開発法の特例)

民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定整備事業であるものに係る同項の規定の適用については、同号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)であつて都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十七条に規定する認定整備事業であるもの」と、「という。)」とあるのは「という。)並びに同法第七十一条第一項第一号に規定する緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等」とする。